4月から自動車は自転車を追い越せなくなります

アンリミテッドの伊藤です。今年の4月から改正道路交通法が施行され、自転車の追い越しルールが変わります。
どう変わるかというと、自動車が自転車を追い抜く際、原則として「1メートル以上」の側方間隔をあけることが義務化されます。間隔が確保できない場合は、安全な速度(徐行)まで減速しなければならなくなります。
問題になるのはセンターラインが黄線で、道路の幅が物理的に自動車の車幅ギリギリでセンターラインをまたがないと自転車を追い越せないような場合です。
画像はAIで適当に作ったので流し見してください(笑)

自転車と自動車が車線内で並走できる幅がない場合、センターラインが黄色の場合は道交法上自転車を追い越すことができません。

そう書くと「道交法第30条で追い越し禁止には特定小型原動機付自転車等を除く」と書いてある!だから自転車は追い越していいんだ!!と力説する人が現れますが、これは単なる追い越し禁止を除外しているだけで、道交法第17条第5項第4号の「はみ出しての追い越し禁止」まで除外しているわけではありません。つまり黄色のセンターラインをはみ出しての追い越しは自転車であろうとLUUPであろうと禁止なのには何も変わりがないというわけです。

じゃあどうするの?という話になりますが、自転車が停止して先に行かせてくれない限り延々と自転車の後ろをついていかないとならなくなります。4月の道交法改正では「20km/h~30km/hの低速でなら側方間隔が少なくても追い越ししても良い」となっていますが、これはあくまで車線内での追い越しの話なので、センターラインを割って追い越ししてもよいという話ではないのです。

なんという悪法なのでしょうか。

ただし現実の道路交通状況と法律の乖離は警察も承知しているので、対向車に注意して、自転車との安全な側方間隔を取るために黄色のセンターラインを跨いで追い越しをしたとても即取り締まりにはならないだろうというのが現在のもっぱらの噂です。また常識的に考えれば安全のために黄色センターラインを割って自転車との側方間隔を取るか、黄色センターラインを割らないで(割らないで通過できる物理的余白があればだが)自転車のそばギリギリを通過するか、どちらが安全かと問われれば答えは考えるまでもありません。

ドライバーの皆様におかれましては「道交法上の原理原則はこうなっている」と理解した上で、円滑な交通と安全のためにあえて黄色センターラインでも自転車を追い越すことをお勧めします。

あといつも思うのですが追い越す自動車側に側方間隔の保持の義務を課すのであれば、自転車が信号のある交差点等で自動車の左をすり抜けていく際にも同様の側方間隔の保持の義務を課してほしいものですよね。というか自転車のすり抜け自体を禁止にしてほしいと切に願います。

余談になりますが、自転車には「追いつかれた車両の義務」が存在しないことはご存知でしたか?道交法第27条では法定の最高速度が遅い車両が追いつかれた時の規定をしているのですが、自転車には法定の最高速度が定められていないためこの法律が適用されないからなのです。遅い車両は「できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない」という原理原則を無視した一部のマナーの悪い自転車が存在していて、「自転車には後ろを気にする義務はないんだ」とばかりに自分勝手な運転をするケースが散見されますが、法律がどうなっていようと後ろが渋滞していたら、特に道交法が改正される4月からは自転車は後続の車両に進路を譲るくらいの気持ちで走っていただきたいものです。

 

4月から自動車は自転車を追い越せなくなります” に対して1件のコメントがあります。

  1. れいじ より:

    40キロ制限道路を42キロで進んでる車を警察が滅多に取り締まりをしないのと同様に
    自転車の追い抜きのために一時的にはみ出てしまうのはほぼ取り締まりはされない気がする

    延々と追い越せないのような事言ってる人が多いけど
    状況とかが重要なので
    私のこの予想当たる気がします

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